規定審議会の役割

規定審議会は国際ロータリーの立法機関で、その組織規定を改正する権限を有する(RI定款第10条、RI細則第7条と第8条)。規定審議会は3年に1度招集される。RI理事会が審議会の日を決める。

構成

各審議会の2年前のロータリー年度に、各地区内のクラブは、審議会で地区内クラブを代表するロータリアンを1名選ぶ。
この代表議員は審議会の投票権を有する議員である。
代表議員は、地区ガバナーの選出に定められているのと同じ指名委員会の手続によって選出される(RI細則8.050.)。
RI理事会は、審議会代表議員は代表議員の規定任務を遂行し得るかどうかによって選ぶのであって、地区内の個人としての評判で選ぶのではないということを強調している。

立法案の種類

立法案がRIに提出された後の手続き

採択結果

結果
□ 採択  □ 修正して採択  □ 理事会に付託  □ 否決  □ 審議保留  □ 撤回

規定審議会後の手続

報告および承認

審議会後、採択された案件すべてを含む決定に関する報告書が各クラブに送付される。
その時点で各クラブは、立法案採択における審議会の決定に反対の意思を書面で提出する機会を与えられる。
有効投票の少なくとも5パーセントが反対の意思表示をした場合、その効力は一時保留される。
承認された立法案の1件または数件が一時保留とされた場合、事務総長は郵便投票を行わなければならない。
クラブが投じうる投票数の過半数が審議会の決定に反対した場合、このような決定は一時保留の日より無効とされる。
しかしそのほかの場合については、一時保留とされた決定は、一時保留がなかったものとして復活する(RI細則8.140)。

採択された制定案と決議の発効

審議会で採択された制定案は、決定報告書に記録され、現行の組織規定に統合して記載される。
審議会の行った決定がクラブにより一時保留とされない限り、制定案は審議会閉会直後の7月1日にその効力を生じる
(RI細則8.140.2.、8.140.8.)。

決定報告書のイメージ

(2016年9月14日)

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